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【新型コロナ】自営業者やフリーランスは助成金対象外。一定の条件は何?お問合せは繋がる?

2020 3/24

『新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、労働基準法の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設します。』

このような政策が発表されていますが、実際の自営業者やフリーランスの扱いはどうなるのでしょうか?

実際にコールセンターに番号に電話をしてみました。

混みあって電話が繋がらない事を想定していましたが、すぐに電話は繋がりました。

案内された内容をまとめていきたいと思います。

目次

【新型コロナ】自営業者やフリーランスは助成金対象外。お問合せは繋がる?

2コールくらいですぐに電話は繋がり、

自営業者やフリーランスの小学校臨時休業時の条件についてお問合せしました。

するとネット環境の有無を聞かれ、『ネットが見れる環境と伝えると』

『小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します』と検索して下さいという案内をして頂きました。

こちらのページに辿りつきます☟

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します

HPをスクロールして、下に進むとこのようなQ&Aがありこちらをクリックするとよくある質問などが細かくPDFにまとめられているので、大まかな事がわかると説明を受けました。

このQ&Aを押すとPDFに詳しく書かれてありました。

Q、自営業者、フリーランスもこの助成金の対象になりますか?

自営業者、フリーランスでもこの助成金の対象になりますか。

新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金は、雇用する労働者に休暇を取得させた事業主に対する助成金であるため、自営業者、フリーランスの方は対象になりません。

 

なお、小学校等の臨時休業に対応する保護者支援としては、委託を受けて個人で仕事をする方向けの新たな支援を創設しています。支援の内容や申請手続等については、厚生労働省のHPをご参照ください。

 

(厚生労働省HP)

あわせて読みたい
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

業務委託の自営業フリーランスにも日額4100円ということです。

一定条件というのは個人で業務委託契約等で仕事をされている方です。

申請の方法としては下記のような書類と申請方法です。

出典元:https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000610281.pdf

出典元:https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000610281.pdf

出典元:https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000610281.pdf

小さい仕事を複数請け負っている方にすれば、書類集めだけでも大変な作業になります。

同居の親族のみで経営する事業に従事する者(家族従事者)は対象になりますか?

同居の親族のみで経営する事業に従事する者(家族従事者)は対象になりますか。

原則対象になりません。

ただし、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において一般事務又は現場作業等に従事し、かつ、次の⑴及び⑵の条件を満たすもの(労働基準法上の労働者に当たる者)については、例外的に対象になります。

 ⑴ 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること 

⑵ 就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。特に、①始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇等及び②賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様にされていること。

日額算定の根拠は?

【新型コロナ】自営業者やフリーランスは助成金対象外に対する反応は?

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