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コロハラの定義や基準は?相談窓口やガイドラインは?

2020 3/06

新型コロナウイルスが感染拡大する中、新たなハラスメントとして【コロナハラスメント】が急増しているようです。

ハラスメント(人を困らせること。いやがらせ。)という言葉ですが、実際にどのようなことがコロナハラスメントいあたるのでしょうか?

目次

コロハラの定義や基準は?

ネットやニュースでは職場でのさまざまなハラスメントが報告されています。

・喘息を患い、職場で咳が出てしまった。マスクはしていたし、上司も喘息であることは知っていた。しかし、上司から「周囲を不安にさせたから謝罪するように」と迫られている。

・感染者が確認された町から通勤しているというだけで、「あいつも(新型)コロナかもしれない」と周囲から距離を置かれた。

・花粉症でくしゃみをしただけで、「お前、(新型)コロナだろ。会社に来るな」と同僚に言われた。

これらの行為はハラスメントにあたるでしょうか?

『他者に対する発言・行動等が相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与えること』をハラスメントと言います。

これらの内容は全てが、ご本人を不快にさせたり、尊厳を傷つけたりしていることは間違いないので、全てハラスメントに当たることは間違いありません」

出典元:弁護士ドットコムニュース

 

今回、コロナウイルスの感染に関して新しく【コロナハラスメント=コロハラ】という言葉が誕生しましたが、

『他者に対する発言・行動等が相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与えること』をハラスメント

ということで、定義や基準は全て上記にあてはまる行為です。

コロハラの相談窓口やガイドラインは?

20パワーハラスメント(パワハラ)かどうかを判断するための国の指針が2019年12月23日に決定しています。

2020年6月から大企業、2022年4月から中小企業にパワハラ防止策をとることが義務化される際の目安となっています。

出典元:朝日新聞DIGITAL

今回コロナハラスメントに関しても「身体的な攻撃」や「過大な要求」など、厚生労働省が定めたパワハラ6類型に沿ってパワハラに当たる例と当たらない例を列挙。こちらに当てはめるとわかりやすいのではないでしょうか?

程度がひどい場合は、やはり労働基準監督署や労働局内に設置されている『総合労働相談コーナー』に相談するというのが現状の対策ですね。

コロハラに対するネットの反応は?

 

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